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中学校入学、保護者負担高すぎ

息子の中学入学準備中で色々買えそろえていたら、入学するだけでなぜこんなにお金がかかるの?

通学用バック、サブバック、体育館シューズ、上靴、ジャージ上下、半袖体操服、ハーフパンツ、体操帽子、制服一式、合計74,330円。

これにプラス一年間に、PTA会費、教材費、月額5000円の給食費です。

地域や学校によって金額は変わるのでしょうが、義務教育なのに、なぜでしょう?

とりあえず憲法を見てみよう。

 

憲法第二十六条
第二項 
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。

 

「義務教育は、これを無償とする」この文をそのまま解釈すると、教育に必要な費用は一切かからないと言うことになる。

でも現状は、保護者による多大な私費負担が求められています。

どうして?

 

最高裁判所判例(昭和三十九年二月二十六日大法廷)によれば

「教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。」

「教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。」とある。

つまり授業料は無償であるが、個人の所有になるような教科書、学用品についてまでは憲法上、無償の範囲とはされてないことになる。

ただ、現在は教科書無償措置法等により、義務教育は公立私立とも無償となっているようです。

たしかに、教科書代は払ってないなぁ。

しかし、半世紀以上も前の判例が今も有効なんだ。

当時とは、国の財政状況も教育に対する考え方も違うだろうから、保護者負担も考えてほしいものです。

一方で

東京高等検察庁の黒川検事長、政府はこれまでの法解釈を変更して定年を延長し、次の検事総長に起用するための措置ではないかという見方が出ています。

自衛隊についても、政府の都合のいいように法を拡大解釈している。

その時の政府の都合で法の解釈を変えることが、まかり通るようになれば新しい法律の議論なんかしなくても、閣議決定で解釈を変えるだけで、何でも行けそうな感じがします。

だったら、「義務教育は、これを無償とする」をそのまま素直に解釈してくれたら、いいのにと思います。

せめて教材費ぐらいは何とかならんもんか、考えてほしいものです。

 

朗報があります。

2020年4月から、私立高校に進学する場合の「高等学校等就学支援金」が変更され、年収約590万円未満の世帯には、一律で年額39万6000円が支給されることになっています。

収入要件を満たせば、居住する都道府県外の高校に通う場合でも国から支援金を受けることができ、また新制度は在校生も対象になります。

これにより、授業料の範囲以内で補助を受けることが出来ます。

申請は、通学している学校にするようです。

 

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